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廃車に必要な書類

普通車を廃車の場合
  • ナンバープレート2枚
  • 自動車検査証
  • 印鑑証明書1通(発行日から3ヶ月以内のもの)
  • 実印(印鑑証明書と同一の物)(委任状・譲渡証明書に押印します)
  • 身分証明書(運転免許証・健康保険証など)の写し
  • リサイクル券(あれば)
  • 車検証と印鑑証明の住所が異なる場合は以下も必要です
    住民票 (引越などの住所変更が1回の場合)
    戸籍の附表(引越などの住所変更が2回以上の場合)
  • リース・クレジット等の契約をされている場合には、所有権の設定がされていて所有者がディーラーや信販会社になっている場合があります。この様な場合は、所有権解除書類が必要です。
軽自動車を廃車の場合
  • ナンバープレート2枚
  • 自動車検査証
  • 認印(申請依頼書に押印します)
  • 身分証明書(運転免許証・健康保険証など)の写し
  • リサイクル券(あれば)
  • その他にも状況によって他の書類も必要になる場合があります。リース・クレジット等の契約をされている場合には、所有権の設定がされていて所有者がディーラーや信販会社になっている場合があります。この様な場合は、所有権解除書類が必要です。

 

 

 

 

       

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一般的な必要書類をご紹介

お客様の目的に応じて、どんな書類が必要なのかを予めご説明しますが、念のため、一般的な必要書類をご紹介。


譲渡証

自動車を譲り渡す場合及び譲り受ける場合にお使い下さい。



一時抹消用委任状(普通車)

普通自動車等の一時抹消・名義変更・解体届・自動車重量税還付( 代理還付除く )等申請時の際に使う委任状です。




申請依頼書(軽自動車用)

一時抹消・解体届出・重量税還付等の申請時にお使い下さい。



解体届時の代理還付申請 (軽自動車用)

代理還付がある場合にこちらの委任状をお使い下さい。




車検証の所有者欄情報を確認してください

車検証には所有者欄と使用者欄があります。
印鑑証明書などの必要書類は所有者欄に記載されている方の書類が必要になります。


画像の説明

 

                                     Atacched File

 

 



引っ越しで住所が変わっている(普通車の場合)

車検証の住所から1回のみ・・・住民票3ヶ月以内 
車検証の住所から2回以上・・・戸籍附票3ヶ月以内(戸籍附票は本籍地の市町村区役所での取得となります。) 


結婚で氏名が変わっている(普通車の場合)

戸籍謄本又は住民票等で氏名の変更が確認できる書類3ヶ月以内のモノ
 

 

 

印鑑証明書の有効期限を確認してください

陸運局にて名義変更及び廃車手続きをする際に使用可能な印鑑証明の有効期限は発効日から3ヶ月以内となっております。



印鑑証明の印鑑と同じ印鑑をご用意ください  

陸運局へ提出する委任状と譲渡証明書の押印は実印登録をしている印鑑で押印が必要です。
似ている印鑑で押印された場合や不鮮明な場合は申請ができません。
お手もとへご準備頂いた印鑑が実印なのか再度確認をお願い致します。
※廃車引取当日に委任状と譲渡証明証はチャレンジパーツが持参致します。
(都合により郵送での対応とさせて頂く場合があります。)


印鑑

所有者がローン会社、ディーラーになっている場合

所有者がローン会社(信販会社・ディーラー)の場合、所有者のローン会社(信販会社・ディーラー)等から書類を取り寄せする事になります。
※必要書類が代理で取り寄せ出来ない場合には、お客様ご自身にて必要書類の取り寄せをお願い致します。

 株式会社チャレンジ(旧チャレンジパーツ)にてお手伝いは致します。ご安心を‼
 

車の所有者が亡くなった場合の 名義変更及び抹消時の必要書類

軽自動車の場合は、特に必要な書類はありませんので、ここでは普通自動車についてご説明致します。
車検証の所有者欄に記載されている名義人が亡くなってしまった場合の廃車手続きについてご説明します。

土地家等は、不動産と扱われますが、車の場合は動産との意味合いから所有者の方が亡くなられた場合には、家屋敷・預貯金・有価証券等と同じように遺産相続として扱うことになります。    
    
このことから所有者が亡くなられた場合、相続の為の名義変更や売却の為の名義変更及び廃車の為の抹消をするときには、全相続人の中から代表者一人を決めその方に相続をしてもらう形を取ります。

その後、「遺産分割協議書」と言う書類に相続権を持つ全員の実印を押印し代表者の印鑑証明書・委任状・譲渡証またお亡くなりになった所有者と代表相続人の関係を証明するため戸籍謄本と、所有者がお亡くなりになったことを証明する為の除籍謄本も必要とになります。(但し、戸籍謄本に所有者の死亡が明記されている場合には除籍謄本の必要ありません。)を添付する必要があります。


遺産分割協議書相続権のある方全員の実印の押印と、全員の印鑑証明書が必要です。
戸籍謄本お亡くなりになった名義人との親族関係を証明するために必要。
(戸籍謄本は本籍地の市町村区役所の戸籍係で取得できます)
除籍謄本名義人が亡くなっていることを証明するために必要。
(戸籍謄本で確認が取れる場合には必要ありません。これも本籍地の市町村区役所の戸籍係で取得できます)
実印この車輌を相続し、新しく所有者となる方の実印
(遺産分割協議書で決めた方です)
印鑑証明書実印の印鑑証明書です。
(現住所の市町村区役所で取得できます)
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